代理店向けガイドライン
(遵守事項および処分方針)
1. 本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、株式会社シコメルフードテック(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「当社サービス」といいます。)に関する加盟店開拓業務において、代理店の皆様に特に遵守いただきたい事項を明確にするとともに、違反があった場合の対応方針を示すことを目的としています。
当社は、加盟店候補者に対して正確かつ誠実な情報提供が行われることを重視しており、本ガイドラインを通じて、健全で持続可能な代理店制度の運用を目指します。
2. 適用対象
本ガイドラインは、以下のいずれかに該当する者に適用されます。
- 当社と代理店契約を締結している代理店
- 上記代理店から業務の再委託(再々委託先以降も含みます。以下同様です。)を受け、加盟店開拓業務に携わる者
3. 基本的な遵守事項
代理店は、加盟店開拓業務を行うにあたり、以下の事項を遵守してください。
3-1. 契約関係に関する遵守事項
- 当社と代理店契約を締結していない状態で当社サービスに関する加盟店開拓業務その他の営業活動を行わないこと
- 当社の事前承諾を得ずに、加盟店開拓業務の全部または一部を第三者へ再委託しないこと
- 再委託が認められている場合であっても、本ガイドラインの内容を再委託先に周知・遵守させること
3-2. 営業時の表示・説明義務
- 営業活動の際には、加盟店候補者に対して、必ず以下各項目を明確に伝えること
- 当社の代理店であること
- 代理店の名称
- 営業担当者の氏名
- 代理店または営業担当者の連絡先
- 当社の従業員であるかのような誤認を与える表現を行わないこと
- 当社を代理して契約条件を確約する、または契約を締結する行為を行わないこと
3-3. 禁止される営業行為
代理店は、以下の行為を行ってはなりません。
- 当社サービスに関する虚偽、誇大、または誤認を招く説明
- 当社サービスに関して当社を拘束するいかなる表明、保証、合意等
- 当社が承認していない資料、広告物、Webサイト、SNS投稿等を用いた営業活動
- 当社または当社サービスのロゴ・商標等の無断使用
- 加盟店候補者の自由な意思形成を妨げる強引な勧誘行為
- 加盟店候補者に出店意思がないにもかかわらず、当社に対して、当該加盟店候補者に出店意思があるかのように装う行為
- 出店意思のない加盟店候補者と通謀して当社サービスへの申込手続きを行う行為
- 当社が定める「獲得不可業種」に対する営業活動、勧誘、または申込みの取次ぎ行為
- 営業対象となる事業者の業態、営業許可の有無、または実態を偽って当社に申請する行為
3-4. 代行行為に関する禁止事項
- 加盟店候補者本人の書面または電磁的方法による承諾なく、以下の代行行為を行わないこと
- 出店申込みに関する契約行為
- アプリ等へのログイン・操作
- 当社サービスへの申込みに関するメールアドレスの作成その他加盟店候補者本人が行うべき行為
- 承諾を得て上記の代行行為を行う場合は、承諾内容・範囲が分かる証憑を必ず保管し、当社から要求があった場合にはこれを速やかに提出すること
3-5. 個人情報の取扱い
加盟店候補者および関係者の個人情報について、以下の事項を遵守すること
- 別途当社が定めるDPAに従い、個人情報を取り扱うこと
- 個人情報は、加盟店開拓業務に必要な範囲内でのみ取り扱うこと
- 個人情報を第三者に提供、漏洩、目的外利用しないこと
- 個人情報の漏洩、紛失、誤送信等の事故、またはそのおそれが生じた場合は、速やかに当社へ報告すること
3-6. 営業対象業種の制限
代理店は、当社サービスに関する加盟店開拓業務において、以下の「獲得可能業種」に該当する事業者のみを営業対象とし、以下の「獲得不可業種」に該当する事業者に対しては、いかなる営業活動も行ってはなりません。
【獲得可能業種】
- ① 接待飲食等営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)第2条第1項第1号、第2号、及び第3号に定める営業。料理店、社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店等)
- ② 特定遊興飲食店営業(風営法第2条第11項に定める営業。ナイトクラブ等)
- ③ 深夜における酒類提供飲食店営業(風営法第32条第1項に定める営業。バー、居酒屋等)
- ④ 遊技場営業のうち5号営業(風営法第2条第1項第5号に定める営業。ゲームセンター等)
- ⑤ その他上記に類する一般飲食店
【獲得不可業種】
- ① 性風俗関連特殊営業全て(風営法第2条第5項に定める営業。店舗型・無店舗型・映像送信型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業、及びラブホテル等を含む。)
- ② 遊技場営業のうち4号営業(風営法第2条第1項第4号に定める営業。マージャン店、パチンコ店等)
- ③ その他、反社会的勢力との関係が疑われる、または当社のブランドイメージを著しく損なうおそれがあると当社が判断する業種
代理店は、獲得可能業種への営業活動を行う場合であっても、当該事業者が風営法等に基づくしかるべき許認可・届出を適正に取得・維持していることを事前に確認しなければなりません。確認ができない事業者への営業活動は一律禁止します。
4. 違反時の処分方針
代理店が本ガイドラインまたは代理店契約に違反した場合、当社は違反の内容・程度・影響等を総合的に判断し、当社の裁量により、以下の措置を講じることができるものとします。
4-1. 処分の種類
-
警告・是正要請
違反に対し、改善を求める処分 - 稼働停止
一定期間、代理店としての営業活動を禁止する処分 - 再委託承諾の撤回
再委託を行っている場合、その承諾を撤回する処分 - 契約解除
代理店との契約を解除する処分 - その他当社が適当と判断する処分
※ 処分内容は、必ずしも段階的に行われるとは限らず、違反内容によっては直ちに重い処分を行う場合があります。
5. 本ガイドラインの改定について
- 本ガイドラインの内容は、法令改正、事業内容の変更、運用状況等を踏まえ、当社の判断により改定されることがあります。
- 改定後のガイドラインは、当社Webサイトへの掲載等の方法により周知します。
- 改定後も代理店は、最新のガイドラインを遵守するものとします。
6. お問い合わせ
本ガイドラインの内容に関するご質問は、当社指定の窓口までお問い合わせください。
(備考)
本ガイドラインは、代理店契約に基づく遵守事項の一部を構成するものであり、本ガイドラインに違反する行為は、代理店契約違反としても取り扱われます。